太陽光発電のメンテナンスとは
太陽光発電のメンテナンスとは
太陽光発電設備は、20年間メンテナンスをしなくても問題ないか?
10kW以上の事業用太陽光発電が本格的に普及しはじめたのは、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)がスタートした2012年7月からです。スタートして約6年が経過し設備の現場では様々な不具合が多発しています。政府も増え続ける太陽光発電設備とそれに伴う不具合の増加を受け、2017年4月にFIT法が改正され実質メンテナンスの義務化となりました。発電設備は、電気というなくてはならないインフラを支える事業です。そういった社会的責任が抜け落ちたまま太陽光発電設備の普及は進んできました。
テクノケア株式会社では、発電設備は事業主だけではなく日本が保有しているエネルギー資産と考え、資産の健全な運用、クリーンで安全な電力の供給を進めるためにも、事業主様や管理責任者様に、定期的な保守点検、メンテナンスを推奨しております。
★不具合に関する参考情報(別サイト)
太陽光発電チャンネル(資源エネルギー庁)
1.メンテナンス請負サービス
設備のメンテナンスを直接請負い、当社でメンテナンスを実施いたします。
定期点検の場合は、下記①~③までを基本サービスとしてご提案しております。
基本サービス
■ 基本サービス① モジュールの低圧洗浄
モジュールの表面についた、汚れ・土埃・落ち葉・黄砂・スギ花粉・鳥の糞などの異物を取り除く事で、ホットスポット等の不具合を未然に防ぐことができます。 また、汚れがひどい場合は、発電量の回復にもつながります。 当社の実施案件で最大25%回復した事例もございます。
■ 基本サービス② 各種機器による計測・測定
◆IVカーブ特性測定
住宅用から産業用、メガソーラーまで、各系統のストリング毎に、専用の測定器にて計測し、グラフよりストリングの異常を検知します。開放電圧の測定だけでは検知しにくい発電状況の不具合を発見することが可能です。
◆絶縁抵抗の測定
絶縁性能の測定を行います。ケーブル劣化、断線等の確認ができます。 主に、一次側(直流側)での計測となります。基準値の合否にて報告いたします。
■ 基本サービス③ 架台・機器類の目視点検
点検表に基づき、設備の全体状況から、パネル、パワコン、集電箱、遠隔監視装置、架台まで目視点検を行います。各機器類は、音、異臭、外観の確認から、機器のエラーコード履歴のチェックまで幅広く実施いたします。また、これらの点検データと計測結果を報告いたします。
オプションサービス(別料金)
■ 雑草対策
土地への設置において、雑草の対策は不可欠となります。雑草への対策として以下2点があります。
①設置の際に予防策を施す
②設置後に対策をうち雑草を除去するこのうち、①については設置する施工会社にて実施するケースがほとんどかと思います。
テクノケアでは、②について主にご提案をさせて頂いております。費用や条件に応じて以下の対策が可能です。
1.定期的に草を刈る
人力により草を刈る作業を定期的に行います。雑草自体はなくなりませんので、定期的な作業が必要になります。
2.除草剤散布により定期除去
1年に2回から3回粒剤、液剤を散布いたします。春先の早い段階から実施することで、作業工数を削減し費用を落とすことができます。
ただし、近隣への告知を綿密に行わないとクレームになるケースもございますので注意が必要です。
3.防草シートの敷設・防草シートの手直し
長期的なコストダウンを考えて、すでに売電を開始した設備でも、防草シートの敷設のご提案もしております。
また、防草シートの劣化や施工不良のケースも多くなっておりますので、補修や修繕も実施いたします。
■ 不具合の特定調査
発電量低下の際の不具合調査も実施しております。
ストリングトレーサ―や、セルラインチェッカと呼ばれる断線確認機器によって、モジュール単体の不具合まで特定することが可能です。
場合によっては、EL検査の請負も可能ですのでご相談ください。
■ 遠隔監視システム
当社独自の遠隔監視システムを設置いたします。
パワコン1台につき1つのセンサーが付きますので、パワコンごとの監視が可能です。
乾電池を使用した電源不要のタイプもあり、高圧にも対応しますので、様々な状況に応じて自由にシステムを組むことが可能です。ぜひご相談ください。
■ 緊急駆け付け対応
遠隔監視等で、不具合が想定される場合、施主や販売店に替わって現地に駆け付けます。
開放電圧、絶縁抵抗測定、エラー履歴確認等の1次対応を取らせて頂き報告をいたします。
全国各エリアで対応が可能ですので、ご相談ください。
■ 防犯カメラ
現場の地形等に合わせて、防犯カメラの設置提案が可能です。盗難、いたずらだけでなく、積雪など現地の状況の確認が可能です。
メンテナンスのコストを抑える事にもつながります。
■ キュービクル保守業務 (高圧設備)
保守会社と提携し、50kW以上の高圧設備の保守業務を受託しています。地域の保安協会より安価に提供することが可能です。全国各地で対応可能です。
2.診断・セミナー・研修・コンサルティング サービス
■ 既存設備の発電量予測診断
既存設備の発電量予測の診断を行っております。実施するにあたり、これまでの発電量データの提出が必要になります。
■ セミナー・研修実施サービス・コンサルティングサービス
太陽光発電の基礎知識、メンテナンスについてのセミナー、研修講座の企画設計、講師の請負を行っております。
現在、(社)太陽光発電安全保安協会が開催する”太陽光発電メンテナンス技士”資格認定講座の指定講師や、
提携団体のセミナー講師も行っておりますので、社内向け、外部向けのセミナー・研修を開催の方はご相談ください。
■ 改正FIT法への対応支援
2017年4月に施行される改正FIT法に合わせて以下のサービスを行っております。
・事業計画策定代行・支援および事業計画申請代行
・発電設備の標識および危険標識の作成と設置
テクノケアの強み
1.現場状況に応じて様々なメンテナンスや機器導入のご提案が可能
設備の現場では、様々なことが起こっています。雑草、獣、破損、
2.他社にない独自のサービスを全国各エリアで展開
他社があまり実施していないサービスも請け負っております。周辺の木の伐採、フェンス補修、架台の入替から
設置工事、モジュール交換までお客様の要望に合わせて対応しております。私たちの基本的な考え方は、NOと言わずにできるやり方を考えるというものです。
そこから独自のサービスも生まれておりますのでぜひご活用ください。
3.「太陽光発電メンテナンス技士」による技術や専用機器でのメンテナンス
一般社団法人太陽光発電安全保安協会の法人会員企業として、設備のメンテナンスを熟知したパートナー、協力会社によるサービスを行っております。
当社で実施するメンテナンスの現場では、太陽光発電メンテナンス技士の有資格者がメンテナンスにあたっています。
■太陽光メンテナンス技士について(一般社団法人 太陽光発電安全保安協会)
太陽光発電メンテナンス技士 資格認定証
メンテナンスに関する基本的な知識についてご紹介いたします。
※2017年4月に施行される改正FIT法の中の、事業計画ガイドラインおよび民間団体が定めた保守点検ガイドラインの内容が最終確定次第それに合わせて変更をして参ります)
1.現場で起こっている不具合
モジュール・架台周辺
パワコン・接続箱・集電箱
設備全体
上記のような不具合が多くの設備で起こっています。また、今は問題なかったとしても、今後20年の間に起こってくる可能性がございます。
これらの不具合によって、発電量のロスに直接影響がある場合、直接はないが将来のロスのリスクに繋がる場合など、対応の緊急性は様々ですが、
場合によっては、今すぐに対処しないと大きな事故や人命に関わる事象も出てきますので、次にあげるメンテナンスを定期的に実施することを推奨いたします。
2.どのようなメンテナンスを行うべきか?
発電量を最大化するためには、ロスを最小化させる必要があります。
そのためには以下が必要になります。
①ロスをいち早く発見する。ある程度小さなロスを発見できる体制にする。
②将来の大きなロスに対する予防と対策
③発見時に早急に対処する
①については、主に下記にてロスを発見する体制を整えていく必要があります。
*より監視単位の細かい遠隔監視装置を導入する。(コストとのバランスを取りながら)
*定期点検を実施し、現場でしか見つからない不具合を洗い出していく
*定期点検の頻度を上げる。ただしコストとのバランスがあるので、簡易の目視点検と計測を効果的に組み合わせる
②については、以下のような対策を講じていく必要があります。
*定期点検で、手抜きなくチェックをしていく。例えば架台の緩みなどは、その時点で問題はなくても、将来架台が飛んで
事故になるなどの大きなロスに繋がる可能性のあるところは、まじめに手抜きなくチェックすることが重要です。
*損害保険の加入および営業利益保証等のリスク対策の実施
*メンテナンス実施設備が、改正FIT法も含めた各法令に遵守した設計になっているかどうかをチェックする。
これには相当な知識が必要になりますので、専門家に相談していく必要はあるでしょう。
③については、施工会社との連携を確認しておく必要があります。施工した会社が何かあったときに駆け付けてくれれば良いですが
1年以上経つと有償になったり、そもそも倒産しているケースもありますので、駆け付け対応サービスも検討する必要があるでしょう。
また、当社では、関係する各メンバーが以下の講習を受講しております。
背景としては、労働安全衛生法では、事業者は感電等の災害を防止するため、
従業員に「低圧および高圧特別高圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、
変電室等区画された場所に設置する低圧電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」
に従事させるときは、安全または衛生のための特別の教育を行うことを義務づけている為です。
●低圧電気取扱業務特別教育
●高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会
3.メンテナンスの実施体制の構築
H29年4月に施行する改正FIT法では、適切な保守メンテナンス体制を整えることが事業者に求められています。
太陽光発電設備メンテナンス体制を整え、現場で起こっている内容を事業者自身が把握し、小さなロスでも改善していくことが必要です。
いずれにしても、事業主(設備オーナー)自身が誰よりも当事者意識を持つことが最も重要であり、その意識によって、
発電設備が20年以上適切に稼働するかどうかが決まるといっても過言ではないでしょう。
2017年4月よりFIT法が改正されました。
本ページでは、改正FIT法について解説を加えて参ります。
“FIT制度改正に至った経緯”
※制度改正の背景を理解する事で政府の法改正の視点や今後の留意事項が見えて参ります
2012年7月より、再生可能エネルギ固定価格買取制度(FIT制度)がスタートいたしました。それに伴い再生可能エネルギーの普及が一気に拡大し、その中でも特に太陽光発電設備の導入が爆発的に進みました。2016年10月末段階の導入(運転開始)容量、件数は以下の通りです。(経産省の資料を抜粋したものです)
グラフからもお分かり頂けるように、太陽光発電設備の設置容量(10kW以上)はFIT制度スタート前に約90万kW程度だったものが、約4年半で2,668万kW(26.7GW)にまで急拡大しました。(設置件数でみると、約2万件程度から約44万件程度まで急増しています)
急拡大の一方で、認定済にも関わらず未稼働案件が増加したこと、また太陽光発電設備においては主に以下のような課題が明るみに出た為2017年4月より改正FIT法が施行されることとなりました。
①施工不良・保守メンテナンス不適切により長期でかつ安定的に事業が実施できないリスクが高まったこと
②発電事業終了後に適切に設備撤去・処理が行わないで撤退する懸念が指摘されたこと
③地域への事前情報提供がなされずに設置され、トラブルになるケースが増加したこと。また関係法規に違反するケースが見られたこと
“事業計画策定ガイドラインの解説”
新たな認定制度では、FIT法において遵守が求められる事項、推奨される事項について、事業計画策定ガイドラインが示され、これに違反した場合には、指導・助言(FIT法第12条)、改善命令(同法第13条)、認定取消(同15条)の可能性がある事に言及しています。最悪の場合、即時認定取消の可能性があることに注意する必要があります。
※実際に、当社の顧客で経産省の立ち入り調査が実施された事業主様もいらっしゃいます。
なお、2018年4月にさらに改訂され、ガイドラインに記載のある努力義務も怠ると、上記のような認定取り消しまでの可能性がでてきました。
では、事業計画策定ガイドラインの内容はどのような事が記載されているのでしょうか?10kW以上の設備においての遵守事項は以下の通りです。また、各遵守事項設定の背景を赤字で記載いたします。背景より意図を知り適切に対処することが望ましいでしょう。
①発電設備を適切に保守・点検及び維持管理する事
☛運転開始後に発電量の低下や不具合が発生しその対処が遅れる事例が多くみられる。かつ保守点検や維持管理の技術・知識の不足が課題となっている為
②関係のないものが、発電設備にみだりに近づくことがないようにすること
☛第三者が容易に近づける設備が多数存在し、地絡などの異常状態の際の感電事故や安定的な発電が阻害される可能性がある為
③国が定める指針に基づいた出力抑制の要請に協力する事
☛再生可能エネルギーの普及に伴い、再生可能エネルギー発電設備が高出力となり電気の需給調整、停電を避けるべく協力体制が必要になってくる為
④発電設備の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(20kW以上)
☛発電設備が地域における安全や生活環境を損なうおそれがある場合、管理者が不明であると危険な状態への速やかな対応ができなくなる為
⑤発電設備を処分する際には関係法令を遵守し適切に行う事
☛撤去処分の費用を想定していない事業者が多数存在し、事業終了後に費用が確保できずに放置される可能性があり、その結果事故や二次被害のリスクが高まる
⑥発電事業に関する情報について正確に提供する事
☛発電事業に関して正しくない情報のケースも見られ、事業運営上支障をきたす為。提出書類、契約書類、申請情報などすべてに適用されます。
⑦発電事業を実施するにあたり関係法令(条例含む)の規定を遵守する事
☛発電設備設置にあたり、土地開発行為含め関係法令に違反しているケースが見られ、景観や防災、安全上のトラブルが多発している為
前述①~⑦の項目の中で解説が必要な部分について詳しくご説明いたします。
※青字部分は、ver.2で追記した箇所になります。
①適切な保守点検・維持管理の実施
計画段階で保守点検、維持管理の具体的な内容が求められます。内容については、民間団体が作成している各ガイドラインを参考にし、ガイドラインの内容と同等かそれ以上の内容により実施されることとしています。主にJPEA/JEMAが作成した太陽光発電システムの保守点検ガイドラインの内容が参考になると思われます。なお、高圧以上(50kW以上)の設備については、電気事業法に基づき、届け出た保安規定の内容を遵守しなければなりません。
また、パブリックコメントでは、10kW未満の住宅用については、最低限目視等での異常確認までを考えてもらうとのエネ庁回答です。
②発電設備への立入りを防ぐ措置
高圧以上の設備のみならず低圧においても、人が容易に立ち入ることができないような高さで、かつ容易に取り除くことが出来ない柵塀等の設置が求められます。また、出入口の施錠、外部から見える位置に立入禁止の表示を掲げることも必要になります。
⑤発電設備の適切な処分の実施
撤去・処分については、事業計画策定段階から費用計上が求められます。また、実際の事業終了時には、廃棄物処理法等の関係法令を遵守し速やかに行うことが必要です。自ら撤去、廃棄を行う場合は、マニフェストの交付等が必要になります。今の段階から、廃棄・処分について費用を算出し、処理方法を明確にしておきましょう。廃棄処分費用については、算出が難しい場合、建設費の5%という考え方でも問題ありません。
なお、2018年4月の改定で、撤去に掛かる費用を金額を明示し毎月積み立てるという記載が出てきました。今から撤去費用について考えておきましょう。
⑦関係法令の遵守
事業実施にあたり、主に以下の関係法令の確認が必要になります。企画設計段階において自治体に相談することも有効です。電気関係の法令に関しては比較的遵守される傾向にあると言われております。
国交省:河川法、砂防法、宅地造成規制法、景観法等
環境省:自然公園法、騒音規制法、振動規制法等
農水省:森林法 総務省:消防法
■その他の項目の解説
前項③については、エリアや設備規模によっても変わりますので各設備ごとに可能性について確認を取る必要があります。
④については、既に当社にてご注文を頂いている方が対象となりますので、今後の設置案件がある場合は改めてご留意ください。(既設案件は設置期限が1年以内です)
⑥の正確な情報提供は、事業の過程において全てに関わってきます。不正確な情報の記載がある場合、最悪認定の取り消しにもなりうるという事になります。できる限り正確な情報を記載するようにしましょう。
“法改正による手続きについて(既に期限到達)”
平成29年3月31日までに認定を受け接続契約を締結した方
事業計画の提出が必要になります(web申請/書面申請)→みなし認定に移行
■対象:すべての発電設備
(※H24年6月以前に余剰買取申込を行った認定IDがFで始まる発電設備を除く)
■提出期限:新制度のみなし認定日<H29年4月1日が多数>から6か月以内
■必要書類:事業計画書(WEB上で申請、もしくは書面で提出)
接続の同意を証明する書類※平成29年3月31日までに売電を開始していない方のみ必須
既に申請の締め切りを過ぎております。
まだ手続きがお済でない方は至急お手続きを頂く必要がございます。
平成29年4月1日以降認定を受けられる方
大きな流れは以下の通りです。詳細は資源エネルギー庁申請ページをご覧ください。
※太陽光発電2,000kW以上については、入札制度となりますので別途ご確認ください。
①電力会社と接続契約締結
②事業計画認定申請
■50kW未満:WEB申請
■50kW以上:書面申請
③経産省より認定通知が送付される
※この時点で調達単価決定
■事業計画書の記載項目に関する留意事項
①保守点検及び維持管理計画についてできる限り具体的に記述する必要があります。
②保守点検管理費用、処分撤去費用について記載しなければなりません。
③50kW以上の太陽光発電設備については、別途関係法令手続き状況報告書の提出が必要になります。 約20の関係法令の手続き状況の報告が必要です。
発電設備運転費用報告についての情報(重要)
認定を受けた発電設備の設置に要した費用および発電設備の年間の運転に要した費用の報告を経済産業大臣宛に行うことが、義務付けられています。改正FIT法の施行により、引き続き費用報告は義務であり、報告内容が追加されている点はご注意ください。詳しくは、資源エネルギー庁の認定後の費用報告のページおよび操作マニュアルをご参照ください。
新たに柵塀・標識に関する項目が追加されております。
メンテナンスの実施内容についての選択が必須になります。概要や頻度については記載が必要になります。
太陽光発電の点検・計測サービスについて
太陽光発電設備の事業主様の目的は何でしょうか?
多くの事業主の方は、”売電収益の最大化” ということが発電事業の一番の目的になろうかと思います。
売電収益の最大化を図るには、売電収益を上げる(収益拡大、ロスの減少)、コストを抑えるに分解されます。
詳しくはこちら ブログ(発電量低下について)
目下、私たちメンテナンス業者の最も大きな役割は、この3つの中の売電ロスをいかに減らすか?こちらが最大のテーマになります(当然コストを抑えながらですが)売電ロスもさらに分解できますが、これも上記にリンクしているブログをご覧頂くとして、この売電ロスを最小に抑えるためには、おおざっぱにまとめると、”遠隔監視で大きなロスを素早く発見、現場の点検で小さなロスや将来発生するロスを発見”この2つが必要です。
遠隔監視装置がなかったり、遠隔監視装置の監視単位がおおざっぱだと現場の点検で大きなロスも発見しなければなりません。具合が悪くなったり、けがをしたりと明らかに自分でわかるものはすぐに対処できますが、肝臓の数値が悪くなっていたり、血圧が上昇していたりするのは検査しないと分からないのと同様、太陽光発電設備も遠隔監視のチェックだけでは不十分です。
そこで、定期的な点検・検査が必要になってきます。
頻度については、低圧は特に定めはありませんが、保守点検ガイドラインでは最低4年に1度、当社では最低でも1年に1回の点検・計測を推奨しております。主な点検・計測内容は以下になります。その他各お客様毎の要望も承っておりますのでぜひご相談ください。
①目視点検
JPEA/JEMAが定める保守点検ガイドラインの定期点検要領に沿った内容で実施(詳細はご相談ください)
*モジュール・架台(金具・ビス類)・パワコン・ボックス関係の損傷・傷・劣化・脱落等の確認
*エラー履歴・積算発電量の確認
*設備全体の確認(雑草、フェンス、標識、施錠等)
②電気的計測
*I-Vカーブ測定(接続箱ーモジュール間) ※モジュール単体は、発電量低下時の調査サービスでのみ実施
*絶縁抵抗測定(接続箱ーモジュール間) ※別途要望があれば他の箇所も実施いたします。
その他要望に応じてですが、
接地抵抗測定、各電流・電圧値の測定、断線特定検査、サーモグラフ、バイパスダイオード故障のチェック等も実施しております。
設備の状況に応じて、変えていく必要がありますのでぜひご相談ください。
費用例
低圧点検計測費用概算(エリア・設備概要により変わります):50,000円~
高圧点検計測費用概算(エリア・設備概要により変わります)※メガソーラー以上になるとさらに単価は下がります。
kWあたり500円~
点検内容:目視点検、表示確認、I-Vカーブ測定、絶縁抵抗測定他 (増し締め・2次補修等は別途費用となります)