事業計画策定ガイドラインについて

事業計画策定ガイドラインについて

新たな制度では、事業計画策定ガイドラインが示されました。
これに違反した場合は

  • 指導、助言(FIT法第12条)
  • 改善命令(同法第13条)
  • 認定取消(同法第15条)

の可能性があることに言及しています。
最悪の場合、即時認定取消の可能性もあります。
実際に、弊社のお客様で経済産業省の立ち入り調査が実施された方もいらっしゃいます。

さらに、2018年に再度改定。ガイドラインに記載のある努力義務も怠ると、
上記のような認定取消の可能性まで出てきました。

そのガイドラインについてどのようなことが記載されているのか、
下記にて細かくご説明します。(10kW以上の設備においての遵守事項です)

①発電設備を適切に保守・点検及び維持管理すること

☛運転開始後に不具合が発生、その対処が遅れる事例が散見
かつ点検・維持管理の技術や知識不足が課題となっているため

②関係のないものが、発電設備にみだりに近づくことがないようにすること

☛第三者が容易に近づける設備が多数存在し、
事故の誘発や安定的な発電が阻害される可能性があるため

③国が定める指針に基づいた出力抑制の要請に協力すること

☛再生可能エネルギーの普及に伴い、設備が高出力になることで
電気の需給調整、停電を避けるべく協力体制が必要になるため

④発電設備の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(20kW以上)

☛発電設備が地域安全や生活環境に支障をきたす恐れがある場合、
管理者が不明であると速やかな対応が出来ないため

⑤発電設備を処分する際には関係法令を遵守し適切に行うこと

☛撤去処分の費用を想定していないがために、事業終了後に設備を放置する
可能性があり、その結果事故や二次災害のリスクが高まる

⑥発電事業に関する情報について正確に提供すること

☛発電事業に関して誤っている情報が散見され、運営上支障をきたすため。
提出書類、契約書類、申請情報全てに適用される

⑦発電事業を実施するにあたり関係法令(条例含む)の規定を遵守すること

☛発電設備の設置にあたり、土地開発行為等、関係法令に違反しているケースが散見
景観や防災、安全上のトラブルが多発しているため

 

特に注意すべき部分

前述①〜⑦の項目の中で、特に注意が必要な部分は以下の4つです。

①適切な保守点検・維持管理の実施

計画段階で保守点検・維持管理の具体的な内容が求められます。
内容については、ガイドラインの内容と同等かそれ以上の内容で
実施されること、となっています。
高圧以上(50kW以上)の設備については、電気事業法に基づいて
届け出た保安規定の内容を遵守しなければなりません。
10kW未満の住宅用については、最低限目視等での以上確認が必要です。
JPMA/JEMAが作成した「太陽光発電システムの保守点検ガイド」が
参考になりますので、一度ご覧ください。

②発電設備への立入りを防ぐ措置

低圧・高圧関わらず、人が容易に立ち入れない高さで、
簡単に取り除くことのできない柵塀などを設置することが重要になります。
また、外部から見える位置に立ち入り禁止の表示を掲げることも必要です。

⑤発電設備の適切な処分の実施

撤去・処分については、事業計画策定段階から費用計上が求められます。
また、実際の事業終了時には、関係法令を遵守し速やかに行うことが必要です。
自ら撤去・廃棄を行う場合は、マニフェストの交付等が必要になります。
費用の算出が難しい場合、建設費の5%という考え方でも問題ありません。
2018年の改定では、費用の金額を明示し毎月積み立てる、という記載が加筆されました。
今から費用を算出しておきましょう。

なお、廃棄費用については、2020年の3回目の改訂で、
廃棄等費用を売電収入から源泉徴収的に差し引き、
外部機関に積み立てることが明記され、その後閣議決定されました。
早い設備では、2022年7月からスタートしますので、
既存の設備においても売電開始11年目以降は売電収入が変わってきます。

⑦関係法令の遵守

事業の実施にあたり、主に以下の関係法令の確認が必要になります。

【国交省】:河川法、砂防法、宅地造成規制法、景観法等
【環境省】:自然公園法、騒音規制法、振動規制法等
【農水省】:森林法
【総務省】:消防法

法改正による手続きについて

■平成29年3月31日までに認定を受け、接続契約を締結した方

■対象:全ての発電設備(平成24年6月以前に余剰買取申し込みを行い、認定IDがFで始まるものを除く)
■提出期限:新制度のみなし認定日から6か月以内
■必要書類:事業計画書(web申請、もしくは書面で提出)、接続の同意を証明する書類(平成29年3月31日までに売電を開始していない方のみ必須)

すでに期限の締切を過ぎております。

まだ済んでいない方は至急お手続きください。

 

平成29年4月1日以降認定を受けられる方

大きな流れは以下の通りです。詳細は資源エネルギー庁申請ページをご覧ください。
※太陽光発電2,000kW以上については入札制度になりますので別途ご確認ください。

①電力会社と接続契約締結
②事業計画認定申請(50kW未満:web申請/50kW以上:書面申請)
③経産省より認定通知が送付、調達単価決定

 

■事業計画書の記載項目に関する留意事項

保守点検及び維持管理計画について出来るだけ具体的に記述
保守点検管理費用、処分撤去費用について記載
50kW以上の設備については、関係法令手続き状況報告書の提出

発電設備運転費用報告についての情報

改正FIT法の施行により、下記の報告が義務付けられています。

  • 認定を受けた発電設備の設置に要した費用
  • 発電設備の年間の運転に要した費用

詳しくは資源エネルギー庁の認定後の費用報告のページ、
操作マニュアルをご参照ください。

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