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改正FIT法における事業計画策定ガイドラインの内容が確定しました。

2017年4月1日に施行される改正FIT法における

事業計画策定ガイドラインの内容が確定いたしました。(パブコメ結果公表になります)

改正FIT 事業計画策定ガイドライン

37ページもありますので、読解するのが大変だと思いますので以下ポイントをまとめます。

1.事業計画の策定と提出が必須

ウェブ申請になります。まだ実施できません。フォーマットとマニュアルは出来ておりますので

以下ご確認ください。

事業計画の提出について 資源エネ庁

これは、10kW未満の住宅用も対象になります。(設備認定IDがFで始まるものを除く)

この中に、適切な保守メンテナンスの計画・管理体制、廃棄リサイクルの計画についても盛り込む必要があり、

実質メンテナンス義務化といえるでしょう。

 

2.標識の設置と危険を知らせる表示

20kW以上の土地設置の案件が対象になります。(地上設置は持ち主が特定できるため不要)

標識の記載事項、サイズも規定があります。

(当社でも看板会社と連携し受注を開始します。ご相談もお受けしますのでお問合せください。)

また、立ち入り禁止等の看板も必要になります。

3.関連法規の遵守

関連する法規の遵守が求められます。これまでもそうでしたが、違法性のある設備が多い為、

改めて記載されております。様々な法律が関わりますので、事業計画ガイドラインをご参照ください。

 

細かい点は更にいろいろありますので、お知りになられたい方は、当社主催のセミナーにご参加ください。

https://techno-care.jp/seminar

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